日本青年会議所 鉄鋼機械工業部会 会 則 |
昭和57年 1 月 1 日 制定 |
平成14年11月 8 日 改正 |
平成21年 1 月24日 改正 |
平成22年 1 月23日 改正 |
第1章 総 則 |
第1条(名 称) |
本部会は、日本青年会議所 鉄鋼機械工業部会と称する。 |
第2条(事務局) |
① |
本部会は、部会長の事務所内に本部会の事務局を置く。 |
② |
本部会は、第1項に定めるものの他、必要に応じ、連絡事務所を設けることができる。 |
第3条(目 的) |
本部会は、日本青年会議所の基本理念に立脚し、日本青年会議所の各事業に協力するとともに、会員 |
の従事する事業を通じ国家社会に奉仕し、併せて会員の属する業界の正しい発展向上及び会員相互 |
の啓発を図ることを目的とする。 |
第4条(事 業) |
本部会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
① |
業界をとりまく諸問題の研究 |
② |
経済産業省、中小企業庁および業界内諸団体との交流 |
③ |
今後の鉄鋼機械工業経営の研究 |
④ |
流通の研究ならびに対策 |
⑤ |
情報交換 |
⑥ |
部会員の親睦 |
⑦ |
その他本部会の目的を達成するための諸事業 |
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第2章 会 員 |
第5条(会員の種別) |
① |
本会の会員は次の通りとする。 |
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(1) 正会員 |
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(2) 特別会員 |
② |
会員は、会員会議所の正会員である者とする。 |
③ |
特別会員は、会員会議所の特別会員である者とする。 |
第6条(会員資格) |
本部会の会員は、会員会議所の正会員及び特別会員のうち、原則として鉄鋼機械工業及びこれに関連 |
する事業に従事する者をもって構成する。 |
第7条(入 会) |
① |
本部会の会員になろうとする会員会議所の正会員または特別会員は、所定の入会申込書を部会長 |
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常任委員会の承認を受けなければならない。 |
② |
入会を承認された会員会議所の正会員は、入会金および年会費の納入をもって、本部会の正会員 |
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となる。 |
③ |
入会を承認された会員会議所の特別会員は、入会金および終身会費の納入をもって、本部会の特 |
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別会員となる。 |
④ |
本部会の正会員が会員会議所を卒業し、本部会の特別会員になる場合は、卒業年度の翌年2月末 |
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日までに終身会費を納入することとする。期日までに納入なき場合は、会員リストから外れる場合が |
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ある。尚、期日後であっても終身会費の納入をもつて本部会の特別会員となり、この場合の入会金 |
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は徴収しないこととする。 |
第8条(会員の権利及び義務) |
① |
会員は、本会則に定めるものの他、本部会の目的達成に必要なすべての事業に参加することができ |
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る。 |
② |
会員は、本会則に定めるものの他、本部会のその他の規定を遵守するとともに、本部会の目的達成 |
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に必要な事業に協力するものとする。 |
③ |
正会員は、毎年2月末日までに、会費を納入しなければならない。 |
④ |
会員が年度途中に入会したときであっても、会員は当該年度の会費全額を納入するものとする。 |
第9条(退 会) |
本部会を退会しようとする会員は、所定の退会届けを部会長に提出しなければならない。 |
第10条(自然退会) |
① |
会員が、会員会議所の正会員又は特別会員たる資格を喪失したときは、本部会を退会したものとする。 |
② |
会員が、多年にわたり正当な理由なく本部会の事業に協力せず又は2年にわたり本部会の会費を |
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納入しないときは、常任理事会の決議により、本部会を退会したものとする。 |
第11条(除 名) |
会員が、本部会の名誉を毀損し又信用を失墜させるなど会員として適当でないと認められるときは、常任 |
委員会の出席者の全員一致の決議により、これを除名することができる。ただし、会員を除名しようとす |
るときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。 |
第12条(会費等の不返還) |
① |
退会し又は除名された会員が、既に納入した入会金、会費及びその他の金額はこれを返還しない。 |
② |
会員であった者は、本部会を退会し又は除名された場合であっても、会員であった期間に発生した |
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入会金、会費及びその他の金額の納入義務を免れない。 |
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第3章 役 員 |
第13条(役 員) |
① |
本部会には次の役員を置く。 |
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(1) 部会長 1人 |
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(2) 直前部会長 1人 |
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(3) 副部会長 2人以上4人以内 |
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(4) 運営専務 1人 |
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(5) 財政委員 1人 |
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(6) 常任委員 若干名 |
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(7) 監事 2人又は3人 |
② |
前項の定めるものの他、役員として顧問を置くことができる。 |
第14条(役員の資格) |
本部会の役員は、正会員でなければならない。ただし、直前部会長及び顧問はこの限りではない。 |
第15条(選 任) |
① |
部会長、副部会長、運営専務、財政委員、常任委員及び監事は、総会において選任する。 |
② |
部会長は次年度部会長予定者を毎年8月末日迄に選考し、その後行われる総会にて承認を得る |
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ものとする。 |
③ |
次年度部会長予定者は、毎年10月末日迄に次年度役員予定者を選考し、総会にて承認を得るも |
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のとする。 |
④ |
直前部会長は、前年度の部会長が就任する。 |
⑤ |
顧問を置くときは、部会長の指名に基づき、常任委員会において選任する。 |
第16条(職 務) |
① |
部会長は、本部会を総括し、本会則その他に定めるものの他、次の職務を行う。 |
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(1) 本部会を代表し、業務を執行する。 |
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(2) 総会及び常任委員会を招集し、かつ議長となり又は議長を指名して会議の運営にあたる。 |
② |
直前部会長は、当該年度の事業報告及び会計報告を行う他、本部会の常任委員会において意見 |
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を述べることができる。ただし、議決権を有しない。 |
③ |
副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代行する。 |
④ |
運営専務は、部会長及び副部会長を補佐し、業務を総括する。 |
⑤ |
財政委員は、運営専務を補佐し、本部会の会計業務を総括する。 |
⑥ |
常任委員は、本部会の目的達成に必要な事業の推進にあたる。 |
⑦ |
監事は、業務の執行及び会計の状況を監査する他、常任委員会において意見を述べることができ |
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る。ただし、議決権は有しない。 |
⑧ |
顧問は、本部会の常任委員会において意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。 |
第17条(任 期) |
役員の任期は、毎年1月1日より12月31日までの1年間とする。ただし再任を妨げない。 |
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第4章 会 議 |
第18条(総 会) |
① |
総会は正会員をもって構成する。 |
② |
総会は通常総会と臨時総会の2種とする。 |
③ |
通常総会は春期総会とし、毎年2月末日迄に開催し、下記の件を審議する。 |
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(1) 前事業年度の事業報告書、会計報告書及び総会議事録の承認。 |
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(2) 新事業年度の事業計画書及び収支予算案の承認。 |
④ |
次年度役員予定者を決定する為の臨時総会を毎年9月末日迄に秋期総会として開催する。 |
⑤ |
4項以外の臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 |
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(1) 部会長が必要と認めたとき。 |
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(2) 常任委員会が必要と認めたとき。 |
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(3) 5分の1以上の正会員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 |
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(4) 監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 |
⑥ |
総会の定足数は正会員の3分の1以上とし、その議決は出席者の過半数をもって決する。 |
⑦ |
総会については、委任状による出席及び議決権の行使を妨げない。 |
第19条(総会の職務) |
総会は、本会則に定めるものの他、次の各号に定める事項を議決する。 |
① |
常任委員会へ委任する事項。 |
② |
本部会の解散。 |
③ |
その他、本部会の運営上、特に重要な事項。 |
第20条(常任委員会) |
① |
常任委員会は、部会長、副部会長、運営専務、財政委員及び常任委員により構成する。 |
② |
常任委員会の定足数は構成員の過半数とし、その議決は出席者の過半数とする。 |
③ |
常任委員会は年5回以上開催する。 |
④ |
新旧部会長は新旧合同常任委員会を当該年度11月末日迄に必ず1回以上開催する。 |
⑤ |
次年度部会長予定者は毎年12月10日迄に次年度役員予定者会議を必ず1回以上開催して、 |
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次年度事業計画案及び予算案を編成する。 |
第21条(常任委員会の職務) |
常任委員会は、本会則に別に定めるものの他、本会則に従って部会の運営についての必要事項を決 |
定する。 |
第22条(委員会) |
① |
本部会は、その目的達成に必要な事項を調査、研究又は実施するために必要な委員会を設置す |
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ることができる。 |
② |
委員は、常任委員会において選任する。 |
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第5章 会 計 |
第23条(会 計) |
本部会の経費は、次の収入をもってこれに充てる。 |
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(1) 入会金 正会員 金 10,000円 |
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特別会員 金 10,000円 |
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(2) 会 費 正会員 年額 金 15,000円 |
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特別会員 終身会費 金 30,000円 |
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(3) 寄付金 |
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(4) その他の収入 |
第24条(事業計画及び収支予算) |
本部会の事業計画書及び収支予算書は、部会長が作成し、総会の承認を得なければならない。 |
第25条(事業報告及び収支決算) |
本部会の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、部会長が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、 |
監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 |
第26条(事業年度) |
本部会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。 |
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第6章 会則の変更 |
第27条(会則の変更) |
本部会の会則の変更は、総会において出席者の3分の2以上の多数によって議決されることとする。 |
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第7章 補 則 |
第28条(細則の制定・諸規定の準用) |
本部会は、会則及び業種別部会に関する諸規定に従い、必要に応じて総会の議決により細則を設ける |
ことができる。 |
第29条(会則等書類の備置) |
本部会の会則、細則、事業報告書、収支決算書、財産目録、事業計画書、収支予算書、各種議事録 |
及びその他の重要な書類は、整備した上、本部会事務局または部会事務所に常時備え置くものとする。 |
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附 則 この規則は、平成22年 1 月23日より施行する。 |